2022年5月11日に記載した記事の続きです→隣地との土地境界確認書締結は不要に!?パート2
下記法務省のサイトで詳細が公開されました。
(法務省サイト参照)
筆界認定の運用の見直しとして上記チラシが公開されました。
具体的な内容も、「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」全28ページで説明されていますが、一般の方には内容を把握するのが難しいかと思いますので、簡単に説明致します。
法務省が公開したチラシは内容を簡略したものですので、
誤解がないように説明しますと、
チラシの内容は、
- 隣地と境界確認し、書類を締結することは不動産取引の阻害要因であるため、
今後は、筆界確認書類は不要です
という意味ではありません!!
上記の通り、
過去に隣地と境界確認が完了している、精度の高い地図や地積測量図等がある場合は、
境界の位置はすでに確認が完了している土地であり、境界位置も決まっているため、
登記する際に新たに筆界確認書を取得することは不要ですし、
隣地の所有者が新しい方になっていて、
・所有者が不明である
・共有者が多いため全員の立会いが困難
・すでに亡くなられており、相続人も多いため全員の立会いが困難
という状況でも、筆界確認書を省略したり、筆界確認する方は一部の方だけでも大丈夫ですよ。
という通達になります。
過去に境界の確認は行われているので、
登記時に問題が特に無いようであれば、引き続き登記は通しますよということです。
一般的に筆界確認書が締結できずに、不動産取引が進まないケースは、
- 法務局に地積測量図が備わりついていない土地
- 地積測量図が古いため、正確な境界の位置が分からない土地
- 地籍調査が行われているが、正確な境界の位置が分からない土地
上記のような土地がほとんどです。
過去に境界確認が行われていないため、図面も無く、境界の協議が必要になるのです。
今回の通達は「過去に隣地と境界確認が完了している、精度の高い地図や地積測量図等がある場合」を
前提としているため、
地積測量図が無かったり、正確な図面が無い土地については従来通り、
- 隣地との境界確認は必要
- 登記を実施する場合は原則「筆界確認書」が必要
- 境界標が無ければ、隣地に合意を得たうえで設置が必要
ということになります。
境界線の確認ができない場合は、
- 筆界特定制度
- ADR
- 筆界確定訴訟
の実施を検討することになることは言うまでも有りません。
参考記事:土地の境界紛争の解決手段
境界確認方法や、境界紛争の解決、境界立会等について、
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