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2021.10.07 お知らせ

隣地との土地境界確認書締結は不要に!?

「隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす」

所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを検討している。土地取引を促進する狙いがあり、各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにする。来春の運用開始を目指す。

土地を売買するには対象の土地の範囲を確定させて登記する必要があり、申請に基づき登記官が調査して境界を認定している。調査にあたっては、隣の土地との境界をその所有者と確認したことを示す「筆界確認書」の提出を求める運用が定着しており、境界認定の有力な根拠としている。

ただ近年は、隣の土地に立つ家は長い間人が住んでおらず誰のものかもわからない、といったことが都市部でも少なくなく、所有者が不明のため確認書を得られないケースが後を絶たないという。

そこで、法務省が検討中の案では、国が全国で整備を進めている境界の地図や、精度の高い測量図の活用を想定。対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。

また、所有権者が複数いる共有地については、現状では全員分の確認書を求めているが、判明した人の分だけで認めることとした。
(朝日新聞社)令和3年10月7日

 

上記記事が朝日新聞社より公開されました。
隣地の所有者が不明であるため、確認書締結を省略ということだが、

記事を読むと、
・法務局の地図の活用(14条地図のこと)
・精度の高い地積測量図(XY座標値記載のもの)

上記書類で筆界が確認できる場合は確認書省略とのことである。

実際のところ、地域によっても異なるかもしれないが、
・上記地図、地積測量図が法務局に備わりついている場合、確認書締結を省略することはありますし、
・以前取り交わした確認書がある場合、その書類を援用し売買を進めるケースは普通にある

共有者のうち判明した分だけ確認書締結との記載があるが、これも
上記地図、地積測量図が備わりついている場合。ということだろう。

結論、記事の内容を読んだ感じでは、
実務的には特に変更は無いが、不動産売買の特約に確認書締結を必須とする決まりが
不動産会社によっては緩和するという程度のように感じる。

引き続き内容を確認の上、業務の円滑化に努めたい。

 

隣地との土地境界確認書締結は不要に!?パート2
続きの記事(2022年5月11日公開)

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

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