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  • 2026.06.23 未分類

    このたび、2026年7月31日(金)に開催される「全国一斉不動産表示登記無料相談会」において、 弊社代表が相談員として参加いたします。 本相談会は、土地や建物の表示登記に関するさまざまなご相談を無料でお受けするもので、 法務局職員、弁護士、司法書士、土地家屋調査士が相談にお応えします。 例えば、表…[続きを読む]

  • 2026.06.05 ブログ

    このたび、当法人代表社員の池富が、 神奈川県土地家屋調査士会の定時総会において副議長に指名され、その任を務めました。 総会では会員からの質疑応答や議事進行の補助を担当し、無事に全議案の審議が終了いたしました。 今後も土地家屋調査士としての専門性向上に努めるとともに、業界の発展に貢献してまいります。…[続きを読む]

  • 2026.01.12 建物関連

    「所有者不明建物の実態調査全国1千万戸超、未登記か」 ニュースでこのような記事が出ていたので、 未登記建物(登記する必要があるケース)について記載してみようと思います。 そもそも1ヶ月以内に登記しなければ10万円以下の過料 建物を建てたらそれに課税を要するため、早く登記をしなさいということです。…[続きを読む]

  • 2025.08.18 お知らせ

    いつもご愛顧いただきありがとうございます。このたび弊所は、業務環境の充実を図るため新事務所へ移転いたしました。スタッフ一同、より一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 新住所 〒231-0023 横浜市中区山下町89番地6HF横浜山下ビルディング3階 TEL:045-…[続きを読む]

  • 2025.07.30 お知らせ

    令和7年7月31日(水) 横浜駅、横浜そごう前で表示登記無料相談会が行われます。 日時:2025年7月31日(木)10時~16時 場所:横浜そごうB2階正面入り口前 弊社代表池富も境界問題相談センターの運営委員として、弁護士とともに相談員として参加します。 当日は飛び入り参加もできますので、お気軽に…[続きを読む]

  • 2025.05.18 ブログ

    令和7年5月14日に開催されました「神奈川県土地家屋調査士会 横浜中支部 総会」において、 弊社代表池富嗣勇が副支部長に選出されましたのでご報告いたします。 このたびの選出は、日頃より地域社会における調査士業務への取り組みや支部活動の取組みが評価されたものと受け止めております。 今後は副支部長として…[続きを読む]

  • 2024.08.02 お知らせ

    令和6年7月31日(水) 横浜駅、横浜そごう前で表示登記無料相談会が行われました。 弊社代表池富も境界問題相談センターの運営委員として、弁護士とともに相談員として参加しました。 事前に資料等準備して相談にいらっしゃる方もいれば、 通りすがりで相談ブースに入って行かれる方もいらっしゃいました。 全国…[続きを読む]

  • 2023.04.04 お知らせ

    弊社ビル名が変更となりましたのでご報告いたします。 1.ビル名称: 【旧名称】 三丸長者町ビルディング602号室 【新名称】 OK長者町ビル602号室 2.変更⽇: 2023年 4 ⽉ 1 ⽇ なお、ビル名以外の住所、電話番号・FAX番号の変更はございません。

  • 2023.03.01 ブログ

    2023年3月1日、 土地家屋調査士法人トチプラス代表池富が、 ドローン教習所(横浜関内校)をOPENしました。 →→→ドローン教習所(横浜関内校) ドローンの国家資格制度が2022年12月5日から始まりましたが、 ・国家資格取得に向けて教習所を利用 ・ドローンの飛ばし方習得 ・知識を得たり副業…[続きを読む]

  • 2023.01.04 お知らせ

    謹んで新年のお慶びを申し上げます。 旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 2023年も、土地の境界線・土地建物の登記と、皆様の大事な資産の権利明確化に寄与し、 スタッフ一同、誠意をもって業務を遂行する所存でございます。 本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 土地家…[続きを読む]

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当社の事例を随時更新しています。

依頼内容

うちの面積が減るのであれば、境界線が誤りで隣地に土地を取られるのではないでしょうか。

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依頼内容

相続したはいいものの、利用も売却もできず、できれば国に引き取っていただきたい。

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依頼内容

筆界未定地解消の事例紹介

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依頼内容

境界標の復旧は専門家である「土地家屋調査士」に対応を依頼しましょう。

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依頼内容

隣の家との境界のくいを引き抜く 「私有地に…」通報 52歳会社員の女を容疑で逮捕

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依頼内容

説明を求めても対応いただけない場合は、まずは土地家屋調査士会に問い合わせてみましょう。

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依頼内容

建物が解体されて、法務局に建物滅失登記申請する場合、どの程度解体がされたら申請できるのか?

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依頼内容

境界線はお住まいの方々が一番詳しいので、測量や境界立会の際に境界線を教えてください

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依頼内容

お隣さんはいい人だから、大丈夫と思って協力したらとんでもない事態に

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依頼内容

借地を自社で購入することになりましたが、公簿売買契約になっています

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依頼内容

口約束ではなく、しっかり登記を行いましょう

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依頼内容

過去の確執により境界確認拒否されたため、確定訴訟で強制的に筆界を確定

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