今回の事例は、地籍調査時、境界に争いがあったり、不在等により境界の確認ができなかったことを理由に、
筆界未定地処理がなされた事例です。
解決方法はいくつかありますが、
対象の筆界未定地について「同じ所有者である場合」の解消方法についてご紹介します。
下記のような筆界未定地があります。
110-1+111と記載があり、
これは110-1と111の土地の境が不明であることを意味します。
今回110-1+111を売却する場合、このままで売却することは可能ですが、
買主からしたらきれいな地番で購入したいものです。
買主が業者であれば、土地を分割して販売しますので、筆界未定地は解消しておかないと購入いただけないということになりかねません。
そこで、対象土地について
・土地所有者は同一である
・抵当権がある場合、抵当権が同一である
・登記簿上の地目が同一である
上記条件を満たした場合は「土地合筆登記」を行うことにより筆界未定地の解消ができます。
下記は合筆後の公図になります。
地番は110-1のみとなり、筆界未定を解消しています。
その後、110-1の地積更正登記により地積測量図が法務局に備わりつき、
境界確定した土地の完成です。
解消方法の1つですが、
筆界未定地解消については簡単にはいかないケースが多いです。
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土地家屋調査士 池富嗣勇
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