土地の境界紛争の解決手段について
土地の境界紛争の解決手段
土地の境界線について起こりうる紛争
-
土地の売買や建物の建築で隣地所有者へ境界立会を依頼したが断られた
-
現在もともとの境界線とは違うところで境界線がひかれている
-
隣の枝やブロック塀、建物等がこちらに越境している
-
隣が土地を侵食してきており、境界線が動いている
-
勝手に境界標識(コンクリート杭や金属プレート等)を動かされた・撤去された・設置された
解決手段
-
まずは土地家屋調査士へ相談
-
ADR(裁判外紛争解決手続)を利用
-
境界確定訴訟の提起
-
筆界特定制度の利用
土地の境界紛争の解決フロー
-
01
土地境界について紛争有
-
02
まずは土地家屋調査士へ相談
-
03
調査・ご説明(話し合い)
土地家屋調査士が関係資料や土地の状況を調査し、 関係人へご説明(話し合い)
土地の境界線は、既存の資料調査や現地の状況、関係人の証言等を鑑みて専門的な調査が必要となります。
境界線は分かりづらいからこそ紛争に発展しやすいのです。
土地の境界線については専門家である土地家屋調査士が調査し、分かりやすくご説明致します。
※「土地家屋調査士」:国家資格(監督官庁:法務省)
- 土地や建物の登記の専門家
- 土地の筆界を明らかにする専門家
結果
-
[解決] 境界確認完了
- 土地境界確認書締結
- 土地の図面を登記し、法務局へ永久保存
- 越境等の取り決めについて合意書締結
-
[未解決]
境界紛争についてはまず土地家屋調査士に相談しましょう。
いきなり訴訟、筆界特定、調停を実施したために、逆に解決できない方向へ進み、時間とお金を費やす事例が多く見受けられます。
まずは土地境界線については専門家へご相談ください。
ご要望をお気軽にお知らせください
045-326-6360045-326-6360
受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00