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建物が解体されて、法務局に建物滅失登記申請する場合、どの程度解体がされたら申請できるのか?

建物解体したけど、建物滅失登記申請できない事例

土地の売買に伴い、
移転前に建物を解体して、引き渡すというケースがあります。

その際、
解体後には建物の登記簿謄本を閉鎖するために、
法務局に「建物滅失登記」を申請します。

土地家屋調査士は「土地の登記」「建物の登記」の専門家ですので、
建物滅失登記も代理申請できる国家資格です。

そこで、
よくあるご質問としては、
「建物滅失登記を早めに完了させ、引き渡しを早めたいのだが、
どの程度解体をすれば申請できるのか」ということです。

建物滅失登記の申請できる段階とは、

  1. 建物の主要な部分(屋根、壁、床、柱等)が解体されていること
  2. 対象建物の法務局備付建物図面位置に建物が残っていないこと
  3. 所有者に改修の意図はなく、申請意思があること
  4. 総合的な社会通念上に基づいて判断できること

すなわち、だれがどう見ても建物は解体されていて、
柱を使ってリフォーム等できない状況であれば、
それは、建物が滅失したと判断されるということです。

では、下のような状況ですとどうでしょうか。

擁壁の上に建物がありましたが、解体されて更地状態になっております。
解体が完全に完了しているため、建物滅失登記申請ができるように思いますが、

このケースの場合、
建物の本体とともに、擁壁の車庫も附属の建物として登記されていました。

この場合は、建物滅失登記申請ではなく、
車庫が残っているので、附属の車庫だけを登記に残し、主の建物のみ削除するという、
「建物表題部変更登記」の申請となります。

建物滅失登記申請には、

  • 法務局に建物図面が無く、古い建物だったため、解体した建物の位置特定が難しい
  • 建物所有者の所在が不明のため、土地所有者が代わりに建物滅失申出を行う

など、いろいろなケースがあります。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

 

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

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