News & Blog

ホームニュース&ブログ使用人調査士が他法人の使用人として登録、または個人調査士として業務を受注することについて

2022.04.14 ブログ

使用人調査士が他法人の使用人として登録、または個人調査士として業務を受注することについて

使用人土地家屋調査士とは簡単に言うと雇われている土地家屋調査士です。
雇われているため、業務執行権がありません。
土地家屋調査士法人の社員の指揮監督の下で業務を行う土地家屋調査士ということになります。

土地家屋調査士業は法律上競業禁止規定がないため、使用人調査士は、

  • 使用人調査士をしながら個人でも業務を受注できます
  • 使用人調査士をしながら、別の法人の使用人になることができます

しかし、実態としては、一般的な会社と同様に雇用契約の内容によります。

〇土地家屋調査士会連合会の使用人調査士の見解について下記の記載があります。

調査士法人の使用人調査士については、法律上、競業禁止規定がない。
使用人調査士が、個人として、自己又は第三者のために、
当該調査士法人の業務の範囲に属する業務を行うことや他の調査士法人の使用人となることができるか否かは、当該調査士法人と使用人調査士との間の雇用契約の内容による。
土地家屋調査士法人業務処理マニュアル(日調連発第 141 号)参照

調査士会に年計報告をする際も、
法人の場合は、社員が集計して提出するかと思います。
しかし、使用人調査士は、個人として年計報告を行います。
個人で受けた場合に記載するという事になります。

法人に勤めながら個人でも受注となると、
いろいろと疑問が残ります。会と協議も必要になるかと思いますので、

詳しくは各土地家屋調査士会にお問い合わせください。

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

 

ご要望をお気軽にお知らせください

045-326-6360045-326-6360

受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00

Case

当社の事例を随時更新しています。

依頼内容

筆界未定地解消の事例紹介

Detail

依頼内容

境界標の復旧は専門家である「土地家屋調査士」に対応を依頼しましょう。

Detail

依頼内容

隣の家との境界のくいを引き抜く 「私有地に…」通報 52歳会社員の女を容疑で逮捕

Detail

依頼内容

説明を求めても対応いただけない場合は、まずは土地家屋調査士会に問い合わせてみましょう。

Detail

依頼内容

建物が解体されて、法務局に建物滅失登記申請する場合、どの程度解体がされたら申請できるのか?

Detail

依頼内容

境界線はお住まいの方々が一番詳しいので、測量や境界立会の際に境界線を教えてください

Detail

依頼内容

お隣さんはいい人だから、大丈夫と思って協力したらとんでもない事態に

Detail

依頼内容

借地を自社で購入することになりましたが、公簿売買契約になっています

Detail

依頼内容

口約束ではなく、しっかり登記を行いましょう

Detail

依頼内容

過去の確執により境界確認拒否されたため、確定訴訟で強制的に筆界を確定

Detail

依頼内容

隣地から境界立会の依頼が、立会する際の注意点、事例をご紹介

Detail

News & Blog

土地・建物の測量・登記についての情報や当社からのニュースを随時、更新しています。