建物に関する登記をまとめました
建物に関する登記
建物表題登記
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建物を新築した場合
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登記していない建物が見つかった場合
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未登記の建物同士を合体させた場合
建物表題部変更登記(更正登記)
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建物を増築又は、一部取壊しをした場合(種類・構造・床面積の変更)
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建物が建っている土地の分筆や合筆をした場合
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主である建物を取壊した場合(附属建物がある場合)
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主である建物と附属建物が合体した場合
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附属建物を新築した場合(主である建物と効用上一体として利用されているもの)
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附属建物を増築又は、取壊しをした場合(種類・構造・床面積の変更)
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建物を分棟した場合
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非区分建物が増築により区分建物となった場合 など
※更正登記は錯誤が原因で登記情報と現地状況が異なっている場合に申請します。
建物滅失登記・建物滅失申出
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建物を取壊した場合
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建物が焼失・倒壊した場合
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建物を解体し、その材料を用いて建物を新築した場合
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大規模な増築により、増築前の建物と同一性がなくなった場合
※主である建物又は、附属建物の滅失した場合は建物表題変更登記申請を行います。
※未登記建物の場合、滅失登記申請は必要ありません。
区分建物表題登記
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区分建物を新築した場合(分譲マンションや二世帯住宅等)
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増築した部分に独立性があり、区分建物とする場合
※区分建物は一括申請が義務付けられています。
※区分建物は原始取得者からの申請となります。
建物区分登記
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登記記録上1個の建物の各部分を区分し、それぞれ1個の建物としたい場合
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建物を二世帯住宅に改築した場合
建物合体登記
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1個以上の建物の同士を増築等により1個の建物とした場合
※未登記同士の合体は建物表題登記を申請します。
※附属建物との合体は建物表題部変更登記を申請します。
建物分割登記
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物理的な変更を加えることなく、主である建物と附属建物を別々の建物としたい場合
※共有者全員で申請する必要があります。
※相続人全員からの申請も可能です。(遺産分割協議書により申請人の変更可能です)
※分割後の建物1個につき、登録免許税1000円を納付する必要があります。
建物合併登記
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登記記録上別々の建物を1個の登記記録としたい場合
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