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ホーム事例 土地登記境界標を勝手に抜かれ、別の位置に設置されてしまいました。

境界標の復旧は専門家である「土地家屋調査士」に対応を依頼しましょう。

境界標を勝手に抜かれ、別の位置に設置されてしまいました。

【ご質問】

隣が建築の時に、工事業者が杭を抜いてしまいました。
その後新しい杭で勝手に復旧されていましたが、
位置がずれているように思います。先方は杭の修正に応じてくれません。

どうしたらよろしいか。

【回答】

まず、関係人に話をせずに一方的に境界標(杭)を損壊、移動、除去する行為は
「境界損壊罪(刑法262条の2)」という犯罪行為です。

 

とは言いましても、現実問題、境界標を元に戻す作業が重要になります。

境界標を元の位置に戻す作業としては下記のような対応が考えられます。

 

  • 土地境界確定測量を依頼する

土地家屋調査士が当事者の間に入り、構造物や関係する近傍の境界標を広範囲に測量、
関係図面や測量数値を確認しながら境界点と思われるところを当事者の話を聞きながら
確認していく作業となります。

その際は、境界立会を行いますので、先方と確認しながら境界点の位置について
協議しながら進めることとなります。

話し合いがまとまりましたら、境界標の移設や新設作業を行います。

互いに図面付きの書類(土地境界確認書)の締結を行い完了となります。

 

  • 境界問題相談センターに相談をする

各土地家屋調査士会には「境界問題相談センター(ADR)」窓口があります。

当該内容も境界に関する紛争に該当しますので、まず専門家に相談してみる。という方法もあります。
相談時は、お手持ちの資料や、写真を持参し専門家の意見を聞きましょう。

場合によっては、調停の申出を行い、センターに間に入ってもらい相手方と話し合いを進めることもできます。センターの手配で測量も行うことができるため信頼できる土地家屋調査士の資料を基に協議を進めることができます。

 

  • 境界確定訴訟(境界設置請求)を検討する

費用、期間がかかりますが、ご自身の主張する境界位置で訴訟を行い、強制的に境界を確定させる手続きです。

 

いずれにせよ、本来境界標を触る前に測量を行い、図面を作成したうえで事業を進めることが重要です。
工事で境界標が動いたり無くなったりする場合は、事前に関係人へ説明を行い、工事完了後に、
測量データに基づき同位置に境界標を復旧するという作業を行います。

 

測量の図面も、データもない状況で境界標を動かした場合、
どこに戻せばいいか分からないということになります。

 

境界というものは、さまざまの資料、状況をみて判断を要します。

思い悩まず、まず専門家である土地家屋調査士にお任せいただければと思います。

 

土地家屋調査士法人トチプラス
土地家屋調査士 池富嗣勇

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