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2022.03.28 ブログ

使用人土地家屋調査士が行うことができる業務範囲について

調査士でないものは調査士業を「業」とすることができません。

 

また、法律の記載以外に先例や会則により、
調査士は他人に「資格・職能に基づく判断を要する事項及び包括的に業務」を行わせてはなりません。

 

補助者は先例や会則により制限が多いですが、
それに比べ、使用人土地家屋調査士(土地家屋調査士法人に雇用された調査士)は、
「土地家屋調査士」であるため、法律通りの解釈で業務を遂行できます。

 

つまり、土地家屋調査士法人の代表権を有する社員の「指揮監督の下」であれば
ほぼすべての業務を単独で行えます。

地積測量図、建物図面・各階平面図、規則93条調査報告書、本人確認情報作成については、
委任された調査士法人が作成するものであるから、作成者欄は代表権を有する社員となります。

 

調査士法人の意思決定に従って行う「業」について
社員の指揮監督の下であれば使用人調査士が下記業務を行うことができます。

  • 資料収集・分析
  • 現地調査測量
  • 境界立会、筆界確認行為
  • 登記申請書の作成業務
  • 地積測量図、建物図面・各階平面図の作成業務
  • 規則93条調査報告書の作成業務
  • 登記の補正
  • その他、従たる事務所常駐社員

使用人調査士について各土地家屋調査士会によって取り決めが違う場合や、
変更している場合がございますので、詳細は各会にお問い合わせください。

 

いずれにせよ、
土地家屋調査士合格者が、土地家屋調査士資格を生かす一つの選択肢であり、
今後使用人土地家屋調査士が増え依頼人のために業務の円滑化が図られると思われます。

 

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

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