News & Blog

ホームニュース&ブログ隣地との土地境界確認書締結は不要に!?パート3

2022.06.12 土地関連

隣地との土地境界確認書締結は不要に!?パート3

2022年5月11日に記載した記事の続きです→隣地との土地境界確認書締結は不要に!?パート2

下記法務省のサイトで詳細が公開されました。

【筆界認定に関する表示登記の運用見直しの概要】

(法務省サイト参照)

筆界認定の運用の見直しとして上記チラシが公開されました。
具体的な内容も、「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」全28ページで説明されていますが、一般の方には内容を把握するのが難しいかと思いますので、簡単に説明致します。

法務省が公開したチラシは内容を簡略したものですので、
誤解がないように説明しますと、

チラシの内容は、

  • 隣地と境界確認し、書類を締結することは不動産取引の阻害要因であるため、
    今後は、筆界確認書類は不要です

という意味ではありません!!

上記の通り、

過去に隣地と境界確認が完了している、精度の高い地図や地積測量図等がある場合は、
境界の位置はすでに確認が完了している土地であり、境界位置も決まっているため、

登記する際に新たに筆界確認書を取得することは不要ですし、
隣地の所有者が新しい方になっていて、

・所有者が不明である
・共有者が多いため全員の立会いが困難
・すでに亡くなられており、相続人も多いため全員の立会いが困難

という状況でも、筆界確認書を省略したり、筆界確認する方は一部の方だけでも大丈夫ですよ。
という通達になります。

過去に境界の確認は行われているので、
登記時に問題が特に無いようであれば、引き続き登記は通しますよということです。

一般的に筆界確認書が締結できずに、不動産取引が進まないケースは、

  • 法務局に地積測量図が備わりついていない土地
  • 地積測量図が古いため、正確な境界の位置が分からない土地
  • 地籍調査が行われているが、正確な境界の位置が分からない土地

上記のような土地がほとんどです。
過去に境界確認が行われていないため、図面も無く、境界の協議が必要になるのです。

今回の通達は「過去に隣地と境界確認が完了している、精度の高い地図や地積測量図等がある場合」を
前提としているため、
地積測量図が無かったり、正確な図面が無い土地については従来通り、

  • 隣地との境界確認は必要
  • 登記を実施する場合は原則「筆界確認書」が必要
  • 境界標が無ければ、隣地に合意を得たうえで設置が必要

ということになります。

境界線の確認ができない場合は、

  • 筆界特定制度
  • ADR
  • 筆界確定訴訟

の実施を検討することになることは言うまでも有りません。
参考記事:土地の境界紛争の解決手段

境界確認方法や、境界紛争の解決、境界立会等について、
ご不明なことやご不安な事がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

 

 

ご要望をお気軽にお知らせください

045-326-6360045-326-6360

受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00

Case

当社の事例を随時更新しています。

依頼内容

筆界未定地解消の事例紹介

Detail

依頼内容

境界標の復旧は専門家である「土地家屋調査士」に対応を依頼しましょう。

Detail

依頼内容

隣の家との境界のくいを引き抜く 「私有地に…」通報 52歳会社員の女を容疑で逮捕

Detail

依頼内容

説明を求めても対応いただけない場合は、まずは土地家屋調査士会に問い合わせてみましょう。

Detail

依頼内容

建物が解体されて、法務局に建物滅失登記申請する場合、どの程度解体がされたら申請できるのか?

Detail

依頼内容

境界線はお住まいの方々が一番詳しいので、測量や境界立会の際に境界線を教えてください

Detail

依頼内容

お隣さんはいい人だから、大丈夫と思って協力したらとんでもない事態に

Detail

依頼内容

借地を自社で購入することになりましたが、公簿売買契約になっています

Detail

依頼内容

口約束ではなく、しっかり登記を行いましょう

Detail

依頼内容

過去の確執により境界確認拒否されたため、確定訴訟で強制的に筆界を確定

Detail

依頼内容

隣地から境界立会の依頼が、立会する際の注意点、事例をご紹介

Detail

News & Blog

土地・建物の測量・登記についての情報や当社からのニュースを随時、更新しています。