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2022.04.08 土地関連

生前測量をしておきませんか?(地積測量図を作成しましょう)

 生前測量とは、親の代で土地の測量を実施し、
土地の境界線を明らかにしておくことを言います。
将来、子が土地を相続しても境界線や塀の所有は分かりませんので、
お隣との関係性が良好な今、測量をして境界線の再確認を実施しましょう。

測量を実施し、法務局へ地積測量図(土地の図面)を登記することで、
図面が永久保存されます。
保存後は、誰でも法務局やインターネットの登記情報提供サービスで図面を閲覧できるようになり(有料)
土地の境界線が把握できます。
地積測量図に記載されている境界線を勝手に変更することはできませんし、
後日、境界標識が抜けたり、ズレて境界線が図面と変わっている場合は、
測量を行うとすぐに正しい境界線が分かるようになります。
境界紛争を予防し、建物の建替えや塀の設置、売買等もスムーズに行え、
安心して境界線の管理がいただけます。

上の図面は地積測量図のサンプルです。

  • 土地境界のデータを記載:XY座標データを用いて土地の面積を求積した
    「座標求積表」です
  • 土地の面積を記載:登記簿謄本も測量結果の面積が反映されます
  • 測量の基準点や参考点のデータを記載:測量の起点や、境界標を復旧するときに参考にする点データを記載
  • 境界標の種類を記載:現地にどのような境界標識が設置されているかを記載します
  • 測量土地:測量地と隣地の地番を記載し、位置関係を特定します
  • 土地の寸法を記載:境界から境界の寸法を記載します

上記のような、土地の境界線がはっきり分かる図面を法務局に登記します。

〇地積測量図を登記する流れ(期間:3~6か月間)

  1. ご近隣挨拶
  2. 測量実施
  3. 境界立会、境界標の設置
  4. 境界書類の取り交わし
  5. 法務局に申請
  6. 地積測量図の登記完了

大まかな流れですが、
重要な部分は、3番の境界立会です。

地積測量図を作成するには隣地の土地所有者と境界立会を実施する必要があります。

ほとんどの土地は、図面が古かったり、建築図面しかないため、
図面作成のためには、「境界線の再確認」のために立会を実施する必要があります。

代が変わると、境界線の把握が困難になるため、
代が変わる前に図面を作成し、境界標識を設置しておくことに意味があるのです。

【新しく設置された境界標識(コンクリート杭)】

ご不明な点等ございましたら、お見積りも無料で実施しますので、
お気軽にお問い合わせください。

 

土地家屋調査士法人トチプラス

池富嗣勇

 

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