使用人土地家屋調査士とは簡単に言うと雇われている土地家屋調査士です。
雇われているため、業務執行権がありません。
土地家屋調査士法人の社員の指揮監督の下で業務を行う土地家屋調査士ということになります。
土地家屋調査士業は法律上競業禁止規定がないため、使用人調査士は、
- 使用人調査士をしながら個人でも業務を受注できます
- 使用人調査士をしながら、別の法人の使用人になることができます
しかし、実態としては、一般的な会社と同様に雇用契約の内容によります。
〇土地家屋調査士会連合会の使用人調査士の見解について下記の記載があります。
調査士法人の使用人調査士については、法律上、競業禁止規定がない。
使用人調査士が、個人として、自己又は第三者のために、
当該調査士法人の業務の範囲に属する業務を行うことや他の調査士法人の使用人となることができるか否かは、当該調査士法人と使用人調査士との間の雇用契約の内容による。
土地家屋調査士法人業務処理マニュアル(日調連発第 141 号)参照
調査士会に年計報告をする際も、
法人の場合は、社員が集計して提出するかと思います。
しかし、使用人調査士は、個人として年計報告を行います。
個人で受けた場合に記載するという事になります。
法人に勤めながら個人でも受注となると、
いろいろと疑問が残ります。会と協議も必要になるかと思いますので、
詳しくは各土地家屋調査士会にお問い合わせください。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
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