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2026.01.12 建物関連

所有者不明建物の実態調査 全国1千万戸超、未登記か

「所有者不明建物の実態調査 全国1千万戸超、未登記か」

ニュースでこのような記事が出ていたので、
未登記建物(登記する必要があるケース)について記載してみようと思います。

  1. そもそも1ヶ月以内に登記しなければ10万円以下の過料
    建物を建てたらそれに課税を要するため、早く登記をしなさいということです。
  2. 土地、建物を売りたいので、未登記建物も登記する必要がある
    登記がなければ所有権移転もできず購入者も困ります。
  3. 建物を相続したい
    建物の登記が無ければ相続登記が出来ません。
  4. 抵当権等、銀行から融資を受けるときに、登記するように言われる
    銀行は所有者不明建物が存在する土地を担保にお金を貸すにはリスクがありますし、
    建物にも抵当権を設定することができません。

上記のような登記を迫られる状況ではなければ、日常生活に支障はなく、
ほったらかしになるということです。

今の建物でしたら、建築確認申請は必要ですし、基本的に表題登記をして権利の登記・抵当権(銀行借り入れ)を設定します。
つまりほとんどの所有者不明未登記建物というのは昔の建物という事です。

建築確認申請もしておらず、お金も借りずに現金で建物を建て、登記もしなかった場合、
所有者のわからない建物の出来上がりです。

しかし、所有者のわからない建物でも、
それを引き継いだ人は登記しなければいけないですし、登記を要するケースが発生します。

そういう時に、
建物の所有を証明することができるでしょうか。
証明できないのであれば、表題登記はできません。
法務局も「この人が所有者」という客観的な資料が無いと手続きができないわけです。

では、どうやって登記をすればいいのか。

→そのような時に登場するのが我々「土地家屋調査士」です。

建物表題登記には書類はもちろん、図面の作成も必要です。
登記の際は我々専門家にご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

 

土地家屋調査士法人トチプラス
土地家屋調査士 池富嗣勇

 

 

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