相続土地国庫帰属制度利用、境界が明らかでない土地はどうしたらいいのか
相続土地国庫帰属法は令和5年4月27に施工され、
所有者不明の土地の発生予防や円滑利用を目的としたものです。
相続等により土地を取得したが、
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そこには住まないので管理も難しいため土地を手放したい
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売却も活用もできないため土地を手放したい
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相続放棄した場合その他の資産も放棄することになるため制度を利用したい
※取得原因が売買や贈与については自己所有の意思があるため、今回の制度の対象外となります。
国に土地を引き取ってもらうためにはいろいろな条件があります。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
「引用:法務省HP」
他人がかかわる部分については話がまとまらないと長期化してしまいます。
特に制度利用においての最大の関門は「境界線に関すること」といっても過言ではありません。
申請する際にそもそも境界をどこにしたらいいのかわからない場合
申請地は、遠方だったり場所の特定が難しかったりする場合がほとんどと思います。
とはいっても申請上は境界を明らかにして申請する必要があります。
木杭や境界標、ポール等により境界点の場所を決めて写真を提出する必要があります。
(複数筆ある場合は、筆境の境界すべてを撮影する必要があり作業が複雑化します)
そのような場合は日ごろから境界線や法律に精通している「土地家屋調査士」に相談ください。
申請範囲を特定する場合、さまざまな資料を分析し、位置を推認していきます。
土地家屋調査士に相談することで円滑に申請を進めることができます。
隣地所有者に境界線の確認を求める土地の場合
事例としてはあまりないと思いますが、隣地と境界協議が必要な場合の注意点は下記の通りです。
法務局から隣地に通知される回答書に「境界について異議がある」と回答されると争いがあるものと判断され、却下や取下げになりかねません。
・境界線というものは一般的に「自分が所有する生活空間」です。
国庫帰属手続きにおいて隣地所有者と境界線について話し合い、
「紛争性がない土地」として申請を要する訳ですが、
境界線について話をする際は要注意です。
分かりやすい説明を行い隣地関係人へ納得いただけないと、
「自分の土地を取られた」という感情になりかねないためです。
自分の生活空間にかかわるため簡単には決めれないということです。
申請人が考える土地の境界線、隣地所有者が考える土地の境界線、
これを第三者の立場でまとめて、図面を作成する作業は、
日ごろからその業務を行っている「土地家屋調査士」に任せることで、
円滑に手続きを進めることができます。
※国庫帰属における境界線は「所有権界」であり、地番境である「筆界」である必要はないため、
土地の範囲を特定できればいいだけ。という難しい話もありますが、
いずれにせよ、関係人へ「境界についてわかりやすく説明ができるか」
ということが重要ということです。
引き取ってもらえなかったらどうすればいいか
- 不動産屋に相談してみる
- 譲渡を試みる
- 相続放棄(考慮期間内)
〇境界線についてのご相談
〇不動産屋へのご相談
について、
お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
土地家屋調査士法人トチプラス
土地家屋調査士 池富嗣勇
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