土地の売買に伴い、
移転前に建物を解体して、引き渡すというケースがあります。
その際、
解体後には建物の登記簿謄本を閉鎖するために、
法務局に「建物滅失登記」を申請します。
土地家屋調査士は「土地の登記」「建物の登記」の専門家ですので、
建物滅失登記も代理申請できる国家資格です。
そこで、
よくあるご質問としては、
「建物滅失登記を早めに完了させ、引き渡しを早めたいのだが、
どの程度解体をすれば申請できるのか」ということです。
建物滅失登記の申請できる段階とは、
- 建物の主要な部分(屋根、壁、床、柱等)が解体されていること
- 対象建物の法務局備付建物図面位置に建物が残っていないこと
- 所有者に改修の意図はなく、申請意思があること
- 総合的な社会通念上に基づいて判断できること
すなわち、だれがどう見ても建物は解体されていて、
柱を使ってリフォーム等できない状況であれば、
それは、建物が滅失したと判断されるということです。
では、下のような状況ですとどうでしょうか。
擁壁の上に建物がありましたが、解体されて更地状態になっております。
解体が完全に完了しているため、建物滅失登記申請ができるように思いますが、
このケースの場合、
建物の本体とともに、擁壁の車庫も附属の建物として登記されていました。
この場合は、建物滅失登記申請ではなく、
車庫が残っているので、附属の車庫だけを登記に残し、主の建物のみ削除するという、
「建物表題部変更登記」の申請となります。
建物滅失登記申請には、
- 法務局に建物図面が無く、古い建物だったため、解体した建物の位置特定が難しい
- 建物所有者の所在が不明のため、土地所有者が代わりに建物滅失申出を行う
など、いろいろなケースがあります。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
ご要望をお気軽にお知らせください
045-326-6360045-326-6360
受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00