土地の境界立会は慎重に行わないと、
自分の敷地の価値が無くなるという事例を紹介。
立会いの依頼をされたBさんの立場になってみていきましょう。
【趣旨】:Aさんが3番3土地を売却するということで、Bさんは隣の測量業者から立会いの依頼をされた。
売却に伴う境界立会は、
- 売却の際、ご近隣さんと境界確認を実施し、書類を締結しておくことで、
買主に安心して購入していただく手続き - 境界線上の構築物の所有関係を確認し覚書を締結しておくことで、買主に安心して購入していただく手続き
- 土地の面積を確定させ、実際の面積を求める手続き
があげられます。
Aさんは売却するために、Bさん含めご近隣と境界立会を実施する作業をしていることになります。
図面の通り、AさんとBさんの境界線は北側のA点と南側道路部分のB点を結ぶ線を
境界線として協議することとなります。
つまり、A点とB点はどこにくるのかを協議するという事です。
境界線を確認する際は、
- 法務局に備え付けられている地積測量図の確認
- 現地のブロック塀等の占有状況の確認
- 関係する土地の面積等の検討
- 役所に提出されている図面
いろいろな資料を参考に境界線を検討します。(測量する土地の状況によって調査する資料は変わります)
そして、注意しなければならないことは、測量業者によっては調査不足の可能性があるという事です。
例えば上記の通り、
北側境界点Aと南側境界点Bを現地立会の上承諾した場合、
それぞれのポイントに境界標識が設置され、
境界線が決まります。
後日Bさんが土地の売却や建築等で測量をしてみると、
道路に2メートル接道していないことが判明しました。
2メートル接道していないと、
- 再建築ができない
- 土地は「死に地」であり価値は低い
- 融資がつかない
- 売れない
隣の測量業者の言うとおりに確認し、書類にサインしたら、
とんでもないことになっていたという事です。
弊社では、そのようなことが無いように、
測量地以外に、隣の土地もできるだけ調査を行い、
ご安心いただけるように努めています。
上記のような事例であれば、2メートルを確保できるように、
境界線を確定し、その旨をBさんにも説明するようにしています。
土地の境界線は、
土地の価値・お住まいの空間に関わる重要なことです。
境界立会に参加する際は、しっかり説明を聞き、
納得したうえで境界の確認を行うようにしましょう。
ご不明な点等ございましたら、
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土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
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