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ホーム事例 土地登記境界立会は「言ったもん勝ち!?」

境界線はお住まいの方々が一番詳しいので、測量や境界立会の際に境界線を教えてください

境界立会は「言ったもん勝ち!?」

土地によっては、過去に境界線の測量(建築に伴う現況測量を除く)が行われておらず、
法務局にも地積測量図が備わりついていない(もしくは古い)ケースがあります。

売買等で測量を実施する場合は、
隣地と境界立会を行い、境界線について再確認をします。

その際、土地家屋調査士が境界線について測量・検討をしますが、
最終的には現地にお住まいの方々が一番「境界線に詳しい」という事例をご紹介します。

Bさんの立場になってみていきましょう。

Aさんが土地を売却するという事で、
Aさんが依頼している土地家屋調査士が、Bさんに境界立会の依頼をしてきました。

境界立会当日、
BさんはAさんの依頼している土地家屋調査士より、
「①、②には既設の石杭があり、公図は直線のため、①と②を結んだ延長線の③が境界と思われる」
と説明を受けた。

ここで、気になることが下記のようなことがあります。

  • ①②を結んだ延長線である必要があるのか
  • 1番と2番の登記面積と実際の測量面積はどうか

土地家屋調査士が境界線を検討する際は、

  • 公図の形状
  • 地積測量図の寸法確認
  • 面積確認
  • 占有状況の確認
  • その他関係図面、書類の確認
  • 関係人の証言

さまざまなことを調査して確認します。

今回の事例では、寸法が確認できる資料が無く、
確認する方法は、立会で協議して確定するということになります。

公図が直線であるから、③が境界線であるというのも一理あり、
建物の方向ともおおむね一致するため、③の境界点で合意して、
互いの境界線とする。というのも間違いではありません。

しかし、
Bさんは過去に、③付近のブロック塀の角が境界線であると、
前所有者である父親から聞いていたことから、

土地家屋調査士にその旨伝えました。

協議の結果、公図形状ともおおむね合致し、
互いの敷地の面積もおおむね合致していることから、
Aさんとの境界線は、②から「ブロック塀の角」につなげて、道路境界線にぶつかった、
④が境界線として確認が完了し、書類の締結が完了しました。

土地の境界線は、
土地家屋調査士が決めるのではなく
AさんとBさんの境界線について、第三者の立場として意見を言っているにすぎず、

現地にお住まいのAさんとBさんが一番境界線について詳しいということです。

もちろん、言ったもん勝ちで土地を広げようとすることはできません。

  • 公図と全く形が合わない
  • 占有状況と合致しない
  • 面積誤差が片方に偏っている

上記のような事態になると、
法務局へ図面を登記する際、登記ができないということになりかねません。

ですので、

土地家屋調査士は、

  • 公図の形状
  • 地積測量図の寸法確認
  • 面積確認
  • 占有状況の確認
  • その他関係図面、書類の確認
  • 関係人の証言

を鑑みて、境界線の確認を進めます。
公図が直線だから①②を結んだ延長線が
互いの境界線とは限りません。

境界立会・測量の際は、

  • ご自宅にある古い図面をお見せください
  • 境界線についてお話をお聞かせください

「境界線がここになる」と我々は断言できませんので、
土地所有者様のご協力が必要となります。

もちろん、境界線について不明な場合は、
土地家屋調査士がさまざまな検討を行い、
境界線についてご説明させていただきます。

土地の境界線は、
既存の資料を精査し、専門的な検討も要しますので、
お困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

 

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