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ホーム事例 土地登記境界確認の協力が得られない筆界未定地の境界確定訴訟、地図訂正

過去の確執により境界確認拒否されたため、確定訴訟で強制的に筆界を確定

境界確認の協力が得られない筆界未定地の境界確定訴訟、地図訂正

公図を見ると地番がプラス表記になっている!?

地番「1番3」の境界確定に伴い公図を取得したところ、上記のようなプラス表記(筆界未定)となっており、
1番3の形状が不明であった。
公図で敷地の形状が記載されていないと下記のような不都合が生じます。

  • 土地が売れない
  • 融資が受けれない

今回プラス表記になった経緯は、現地占有状況が不明確であり、筆界が確認できないためと思われる。
一般的には筆界が分からない場合は、関係人で境界線を確認し、地図訂正、地積更正登記を実施することで解消ができるが(集団和解方式)
隣地の1番2の所有者が境界確認を拒否しているため、
原告1番3、被告1番2、1番4とし、境界確定訴訟、境界設置請求を実施、
上記地図訂正後のとおり、業務を完了した。

公図の地番表記がプラスになってしまっている地図混乱ケースは、
さまざまな事情により処理ができていない地域です。

混乱地域の発生要因によって対応も違うため、
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

ご要望をお気軽にお知らせください

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