土地家屋調査士会員の、
土地家屋調査士会事務局への問い合わせとして下記のようなものがあります。
〇業務関係
- 費用について
- 立会(立会拒否、立会依頼、説明不足)について
- 登記申請について
〇紛争関係
- 境界の復元について
- 境界標の設置(境界標が亡失した場合の管理・復旧)について
- 境界線の認識・確認(資料との相違、既存図面との相違)について
〇その他
- 浸水、工作物の越境、越境の覚書、現場の片付け
土地家屋調査士は測量や境界立会、登記業務に伴って、
一般の方々に「境界線について」や「手続きについて」説明する機会が多くあります。
そこで生じるトラブルは、
ほとんどが説明不足に起因しています。
土地家屋調査士は説明の際、
意識せず専門用語を入れて説明したりしているかもしれませんので、
まずは、ご不明な点等ございましたら、
土地家屋調査士に説明を求めていただければと思います。
ほとんどの場合は、誠意をもって対応してくれるかと思います。
〇土地家屋調査士とは
土地家屋調査士の監督官庁は法務省であり、
土地家屋調査士法及び会則等に基づき、
業務を行っています。
土地家屋調査士は、
不動産の表示に関する登記、筆界を明らかにする業務、不動産に関する権利の明確化に寄与しており、
国民生活の安全と向上に資することを使命としています。
法や会則に違反したり、品位を保持していない土地家屋調査士がいる場合、
業務の適正の保持ができないため、
法務大臣は、当該土地家屋調査士等に対して懲戒処分をすることができます。
- 懲戒処分の種類
・戒告
・2年以内の業務の停止
・業務の禁止
〇事例
・隣地の「土地家屋調査士の資格を持たない従業員」から強引に境界合意を迫られた
・合意していないのに勝手に境界標を入れられた
・詳しい説明を求めたところ、弁護士から連絡させると脅迫された
・連絡するたびに対応が悪い。連絡するのが精神的に辛く、仕方ないので境界線に合意した
弊社で調査の結果、
・依頼者の接道が確保されずに確定されていた
・境界の観測ミスが発覚し、依頼者に不利な境界線になっていた
・しっかりした説明もしておらず、一方的な主張で依頼者に不利な境界線で決めようとしていた
〇土地家屋調査士への苦情・懲戒申出
上記のような被害に合われた場合、下記のような対応が考えられます。
- 会員苦情
・対象の土地家屋調査士の所属する「土地家屋調査士会」へ苦情を出す手続きであり、
土地家屋調査士会が間に入り、対象土地家屋調査士へ対応するように指導等が行われます。
対応が早い一方、土地家屋調査士会は処分権はありませんので、
苦情後に対象土地家屋調査士が対応しない場合も考えられます。
- 懲戒申出
・法務局へ懲戒請求申出を行う手続きです。
法務局へ対象土地家屋調査士への懲戒を請求すると、
法務局から管轄土地家屋調査士会へ調査依頼が出されます。
会員苦情とは異なり、法務局は懲戒処分の権限がありますので、
最終的に、
・戒告
・2年以内の業務の停止
・業務の禁止
の処分が下されます。
※実害がない場合等、懲戒処分が行われない場合があります。
判断基準等は、
法務省民事局が公開している
「土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」
に基づきますが、
判断の仕方や、手続きは専門的な知識を要し、懲戒申出実施には注意点がいくつかありますので、
思い悩まず、まずはご相談ください。
ご要望をお気軽にお知らせください
045-326-6360045-326-6360
受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 9:00 ~ 18:00