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ホーム事例 土地登記公簿売買には気を付けましょう。

借地を自社で購入することになりましたが、公簿売買契約になっています

公簿売買には気を付けましょう。

借りている土地を会社で購入するのですが、注意点ありますか?

土地購入にあたりご相談がありました。
不動産と関係のない法人ですと、契約内容や売買特約について特に注意しなければなりません。

ご相談土地について確認したところ

  • 売買は土地の謄本に記載されている面積で行われる
  • 測量した経緯はない
  • 地積測量図は備わりついていない
  • 境界標識の有無は不明

という状況でした。売買契約は下記のようなものがあります。

  • 公簿売買(明治初期の調査面積にて売買を行う可能性があり実際の面積と相違する可能性あり)
  • 実測売買(現地測量を実施し、面積を確認したり、民間境を確認したりし、概ねの面積を確認する)
  • 確定測量売買(隣地と境界立会、官民の証明書を取得し、敷地の面積・境界線を確定させる)

公簿売買とは、昔調査された面積で売買するということになるので、
下記のようなことが起こりえます。

土地の登記簿を法務局で取得したところ、
329番:200.00㎡
であったため、200.00㎡で売買した。(公簿売買)
その後、土地を測量したところ実際には150.00㎡であり、
50.00㎡も面積が少なかったことが判明した。
契約上はこの50.00㎡について追及することはできないため、泣き寝入りとなった。

土地を購入するにあたり、

  • 土地の測量は完了しているか(隣地と境界立会をし「境界確認書」を取り交わしている)
  • 官民の境界(道路や公有地)は境界確定しているか
  • 土地の地積測量図は法務局に登記されているか
  • 境界標識はすべて設置されているか
  • 敷地上の建物は登記されている情報と一致しているか(増築していないか?附属建物は登記されているか)

等確認する必要があります。

もちろん公簿売買して、自社で確定測量するという方法もありますが、
そこは各々判断していくところです。
上記土地の状況を鑑みて売買を進めましょう。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

 

 

 

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