2021年10月7日に記載した記事の続きです→隣地との土地境界確認書締結は不要に!?
当該記事で紹介された境界確認書の提供についての詳細が、日本土地家屋調査士連合会から
土地家屋調査士会員へ通知されました。(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)
簡単に内容を書きますと、
・現地復元性のある図面等(地図、地積測量図(平成17年3月7日以降に作成))があり、
当時の境界標があれば登記時に提供する境界確認書は不要
・筆界確認情報の提供を要する場合の、筆界確認者の詳細
・筆界確認情報への押印等の詳細
上記の通知がありました。
従来の筆界確認方法、登記における筆界確認書の締結省略についての考え方と変更はありません。
記事を読むと、隣地所有者と境界線の確認を要さず売買等が完結するように捉えられますが、
あくまでも、今回の通知は筆界確認を楽にするためのものではなく、
登記申請における筆界確認の方法について指針が示されたにすぎません。
土地の境界線についての確認は、図面が有ろうと無かろうと、
測量実施の際に関係人に事前通知を行い、測量後は境界線について再確認を行い、
トラブルが起きないように進めていくことが一番重要なことなのです。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
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