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2021.10.20 土地関連

土地の境界線トラブル解決【ADRをご紹介】

土地の境界線のトラブル解決方法として、ADR(調停手続き)の活用があります。

当職は「境界問題相談センターかながわ」の運営委員であり、
ADRを用いた数々の事例・解決を経験しています。
お困りの際は気軽にお問い合わせください。

ADR(調停手続き)の目的とは
境界紛争は当事者にとって心労を蓄積させるものです。
調停員(土地家屋調査士と弁護士)が当事者双方の主張を聞きながら、
合理的と考える判断に導き、相互理解に基づく解決策を得、その後の当事者の生活に良い結果をもたらす、
双方合意解決を目指します。

調査士会ADRとは
土地家屋調査士の有する境界についての豊富な鑑定知識と弁護士の法律知識
(事案理解、当事者主張・書面確認、場合によっては時効取得等、法的な問題点についての判断)
を結び付けて、共同で境界紛争を簡易・迅速に解決しようとする制度です。

【ADRの活用(例)】

  • 隣地の測量業者から境界確認を依頼されたが内容がよく分からない。
    塀が越境されていると言われて困っている。
  • 隣地の塀が越境しています。どのように対応すればよろしいか。
  • 売却に伴い測量を入れたが、隣地が立会に応じてくれない。
    第三者の専門家を入れて話し合いを行いたい。

【手続きの流れ(境界問題相談センターかながわ)】

  1. 境界線トラブルについて、境界問題相談センターかながわへ相談の申し込みをします。(予約制)
  2. 神奈川土地家屋調査士会館にて、担当になった弁護士1人と土地家屋調査士1人が相談に対応します。
    ※有料です。(1時間30分から2時間程度、20000円+消費税)
  3. 相談をした結果、相手方に調停の申立てをする場合は、運営委員から手続きの流れを説明させていただき、
    調停の申立て書類を提出していただきます。(申立手数料:50000円+消費税)
  4. 運営委員が相手方に参加いただけるかの確認、参加いただけるとの回答有。
  5. 新たに土地家屋調査士2人、弁護士1人選出(相談時とは別の方)
  6. 神奈川土地家屋調査士会館又は現地にて、当事者交互に話をお聞きします。
    (基本的に対面することはありません)
  7. 数回の話し合いを行い、解決の方向性が決まると、
    合意書類を締結し、完了(調停成立:100000円~+消費税)
    ※その他期日手数料がかかったり、測量をする場合その費用がかかったりします。
    費用の負担割合も話し合いで決めていきます

簡単に書くと上記のような流れです。

有料ではありますが、
土地家屋調査士と弁護士に境界トラブルとそれに伴う法的な助言をしてもらえますので、
調停の申立てを行わず、相談メインでご利用するのもよろしいかと思います。

ADRの利用のデメリットとしては、相手方が話し合いについて応諾しない場合は、
話し合いができないため、調停の申し立て手続きが進まず利用できないということになります。
※相手方が応じない場合申立手数料8割に相当する額が返金されます

認定土地家屋調査士は弁護士とともにADR手続きの代理人となることができ、
相談者様の代わりに話し合いを行うことが可能です。

お困りの際は気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇

関連記事→境界問題相談センター弁護士研修会で講演してまいりました。

ご要望をお気軽にお知らせください

045-326-6360045-326-6360

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