令和3年10月6日、神奈川土地家屋調査士会より、
土地家屋調査士が兼業としてやる測量会社、建築会社等のホームページに
土地家屋調査士の業務を記載することが散見されているため注意喚起がありました。
土地家屋調査士、土地家屋調査士法人以外の法人は「土地家屋調査士業」の依頼を受けることが
できません。
境界確認の調査、測量は専門的な知識を要し、将来的な紛争予防のためにも、
一般市民に誤解を招くような表現等には気を付けなければなりません。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
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