令和4年3月1日(火)に横浜市情報文化センター 情文ホールにて弁護士の方々を対象に、
研修会を実施いたしました。
神奈川土地家屋調査士会のADR機関である「境界問題相談センターかながわ」主催で、
調停に伴う弁護士相談員、調停員を対象とした研修会になります。
私は、境界問題相談センターかながわの運営員をやらせていただいておりますので、
第二部の「境界問題相談センターかながわでの相談業務における注意点」というタイトルで
お話をさせていただきました。
(神奈川土地家屋調査士会、大竹会長の開会の辞)
(境界問題相談センターかながわリーフレット)
境界問題相談センターかながわでは、
境界線が不明であることに起因して、紛争が生じた場合、
事前に相談をお受けするという体制をとっております。
相談の際は、弁護士1名、土地家屋調査士1名が約2時間前後、
しっかりお時間をとったうえでご相談に乗ります。
近年では、相続の増加や建て替えの需要等で、一般の方々が土地境界線を意識する機会が増えております。
土地の境界線というものは、分かりそうで分からない、
しかしながら、お住まいの方々の生活空間に関わるものですので、
一度意識しだすと紛争等にも発展しやすいものです。
境界問題相談センターかながわでは、そのような分かりにくい境界線について、
専門家を通して、分かりやすくご説明し、かつ関係人との円満解決を目標に取り組んでおります。
(境界問題相談センターかながわリーフレット)
弊社にて、境界線等のご相談もお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
ご要望をお気軽にお知らせください
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