隣の業者から境界立会の依頼があり、どのようなことをするのか?
立会するにあたって注意点がないか気になるかと思います。
隣地から境界立会の依頼があった場合の対応について事例も付けてご紹介いたします。
境界立会が必要な場合
境界立会が必要なケースとしては下記のような場合です。
- 土地の売却を考えており、売買するにあたり隣地との境界線の再確認をする必要がある
- 土地の相続で、土地の分割や売却を検討しており、境界線の再確認をする必要がある
- 建物の建築、塀の設置で隣地と境界線を確認する必要がある
- 境界標識が無くなったので、隣地と立会の上境界復旧を行いたい
- 敷地の図面を法務局に登記し、子供のためにしっかり図面(地積測量図)を作っておきたい
さまざまな理由で境界線の確認が必要になります。
境界立会するとどうなるの?
境界立会の際は、土地家屋調査士から境界線の説明があり、
一般市民にも分かりやすいようにご説明があります。
境界立会後には、上記のような立会を要した理由によって異なりますが、
一般的には、
- 境界線の立会後、土地境界確認書の原本を2通作成し、互いに署名捺印の上各々保管する
土地境界確認書:土地の境界線について合意書類、土地図面、境界写真が添付されていることが一般的 - その他、立会後に確認いただいたポイントに境界標を設置、確認いただいた境界に基づき塀の設置、
建築実施、土地の図面を法務局に登記実施
境界立会が無事終わると、
確認いただいた境界線で物事が進むことになります。
ですので、境界立会の際は、不明点については土地家屋調査士にしっかり説明を求め、
納得したうえで境界線を認める必要があります。
代理境界立会事例
土地の地番「1番1」の方より代理立会の依頼があり、
隣地「1番2」の業者と立会を実施、
隣地業者が提案してきた境界点は「K1」、
擁壁の真ん中が境界点であると主張。
弊社にて、資料精査のうえ、検討を実施、
・K1で境界点を決めた場合、擁壁の真ん中であることから、
現地の利用状況と大きく相違すること、その他隣地との擁壁の管理等の支障が出てしまい
境界点としては認められない
・資料確認の上、K1が境界点である根拠が乏しく、
利用状況に合わせた擁壁の下のP5が境界点であると思われる
・協議の上、P5を境界点とし、ご相談土地の地積更正登記を実施し、
地積測量図を備え付ける登記完了
境界立会によっては、
境界点はK1になるかもしれないし、P5になるかもしれません。
そしてその判断で将来的にトラブルにも発展する可能性があります。
では、どうすればいいか、、
境界立会時の確認事項
境界立会は上記事例の通り、専門的な知識を持ったものが、境界線についてよく検討されていることが前提となります。
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土地の境界立会は「土地家屋調査士(資格者)」が行っている
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境界線の説明に納得ができる
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家に参考図面がある場合は、土地家屋調査士に見せる
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境界立会後には「境界確認書類」をもらえる
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境界立会した箇所に境界標識がしっかり設置される
土地は皆様の大事な資産ですので、
境界立会の際はしっかり内容を把握し、図面等もいただきましょう。
土地家屋調査士は皆様に安心して境界線の確認をいただけるように、
境界線の測量、検討を行い、分かりやすくご説明することを心掛けております。
境界線の説明が分からない、複雑な土地で把握が困難等、
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士法人トチプラス
池富嗣勇
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